受診の際の注意事項
初診の方は、原則として他の医療機関からの「紹介状(診療情報提供書)」が必要です
極めて緊急性が高い等やむを得ない場合には、医療者の判断により紹介状が無くても受診を認めることがあります。なお、この場合には診察料に加えて選定療養費(7,700円税込)をお支払いいただきます。
初診時選定療養費とは
厚生労働省の基本方針で「地域の病院や診療所」と「病床200床以上の病院」との機能分担の推進を図るため、200床以上の病院の初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診時の特定医療費として新たな患者さんの自己負担が定められました。これは、初期の診療は地域の医院や診療所などの「かかりつけ医」で、高度?専門医療は「200床以上の病院」で行うことを目的として、平成8年度に厚生労働省の特定医療費に係る療養の基準に記載された制度です。
(保険医療養担当規則第5条の4)