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寄付に対する優遇措置
本学に対する寄付は、学校法人への寄付として税制上の優遇措置が講じられています。個人の場合
本学は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けておりますので、税制上の優遇措置を受けることができます。【所得控除制度と税額控除制度】(どちらかを選択できます)
本学に対するご寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。 平成23年度の税制改正により、所得控除に加え、税額控除が適用されることになりました。 本学から「領収証」と「証明書(写)」を送付いたしますので、所得控除と税額控除のどちらかを選択し、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。「所得控除」???{ 寄附金額(総所得額の40%が限度)-2千円}を総所得額から控除
「税額控除」???{ 寄附金額(総所得額の40%が限度)-2千円}× 40%を所得税額から控除
※所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
【個人住民税の寄付金による控除】(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)
東京都、品川区、神奈川県、横浜市にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用も受けられます。{ 寄付金額(総所得額の30%が限度)-2千円}× 控除率
※控除率:道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。
寄付金の税額控除を受けるには、寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
※詳しい内容、手続きについては、所轄の税務署にお問い合わせください。
【住民税の控除額】
{寄付金額(総所得の30%が限度額)-2,000円}×控除率都道府県が指定した寄付金→4%
市区町村が指定した寄付金→6%
( 都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%)
確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ
法人の場合
法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。 損金算入できる金額は寄付申込の種類により、下記のとおりとなります。受配者指定寄付金制度のご利用について
【制度について】
受配者指定寄付金制度とは、日本私立学校振興?共済事業団が、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、寄付者(企業等)からの寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人へ配布するものです。寄付を行う法人は、この制度を利用することにより、寄付金全額を損金算入することができます。
【手続きについて】
受配者指定寄付の手続きには、本パンフレット同封の申込書に加え、日本私立学校振興?共済事業団宛の所定の寄付申込書が必要になります。ご利用の場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。
※受配者指定寄付金は受領書の発行までに2ヶ月程度のお時間をいただいております。
特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額は、下記のように定められております。なお、優遇措置を受けるには、本学発行の「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。※「特定公益増進法人」とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいい、本学は私立学校法第3条に規定する学校法人に該当しております。
- ①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除きます)
( イ + ロ ) × 1 2
イ = 資本金等の金額 × 3.75 1000 × 当該事業年度の月数 12
ロ = 所得の金額 × 6.25 100
- ②普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
所得の金額 × 6.25 100
相続による寄付について
相続?遺贈によって財産を取得した方が、その取得した財産を昭和大学へ寄付した場合、その寄付金額には相続税が課税されません。相続税の申告期限は被相続人の逝去日より10 ヶ月以内とされています。
申告に必要な書類の発行には、文部科学省への申請が必要となり、発行までに2 ヶ月程度の時間をいただいております。ご検討の場合は、余裕を持って昭和大学総務部企画課までご相談くださいますようお願い致します。